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香港に於ける求人詐欺: 香港の求人詐欺の実態調査結果(2019年時点)
Investigation of Employment Fraud in Hong Kong
調査無くして発言権なし、同様に果断な実践なくしては有効な理論もないし、なんらかの積極的な結果に最終的に、長期的に、直接・間接的に結びつくこともない。
2017年以降の現地採用の日本人労働者の相談案件では、香港のブラック企業による個別の数々の違法行為の細部列挙や云々以前に、実はそもそも最初の求人段階において求人詐欺の被害である案件が主要である。つまり、案件全体が違法な無免許による人材紹介業経営という完全な違法のケースの類であり、その上での個別の雇用者行為も全て違法なのである。そうした似非企業は、労働者派遣法のない香港において、往々にして日本人を標的にする日本的な派遣労働者の派遣業者という体裁を採っている。
香港に於ける求人詐欺、つまり求人広告問題で、日本で引き合いに出される2017年の職業安定法改正は、日本では日本のハローワークの無料求人広告に関してに過ぎない。ところが、それよりまずい事に、放任主義の香港の労工処では、それすらない。
しかも、要注意は、求人広告で一見本来通常なら正社員の職なのに、恐ろしく短期になっている募集は、単なる非正規の短期の職ではなく、企業による請負、出向、派遣を前提にしたフリーランスの募集の場合が多い。日本の偽装請負問題の様に、雇用責任が曖昧模糊な複雑な契約トラブルになりやすい。日本以上に直接雇用のパーマネントを基本原則にするべきである。
しかも、「労働条件通知書」と「就業規則」の提示のうち、前者が日本の様に文書で義務付けられていない上に(香港は内定・採用通知書と一緒になっていたり、メールで簡単に済ませている)、「就業規則」が実質的に個別契約に優先する、或いは契約書の文面にないが、その解釈を規定していたり、その細部及び全体、本体に該当する考え方は明記されていないが、潜在的には日本とも共通なので、要注意。
つまり、求人広告、面接説明、労働条件・採用通知書、契約時の人事部の説明、オリエンテーション時の説明、就業規則の間の齟齬が、求人詐欺を構成する。特に、就業規則は香港でもかなり後出しになっている。
通常日本人はどこで人材紹介業者の免許の有無を確認するのかも検討もつかないし、そもそもそこまで気にしていないのが通例である。言い換えると、まず、この点に求人詐欺の集団による狙いどころがある。企業がすることはなんでも無条件に正しく、大人であり、身を任せれば全てがスムーズに行くという、社会的に幼少より植え付けられた資本家本位の一面的な幻想や実際にそぐわない先入観が労働者を悪戯に危険な状態に追いやっている。
香港の求人詐欺の概念は、日本の求人詐欺の概念とは行政機関側の解釈が異なっている。香港の求人詐欺の行政側の固定観念は、偏向しており、それは純粋な詐欺集団による刑事事件としての詐欺による資金洗浄と、それにはめられた求職者が加害者扱いされ刑事処罰される案件を念頭においている。こんなに大切な就職時の知識を学校ではもちろん教えてくれない。労働者を意図的に愚民政策で、自分たち自身の権益に対して社会的に無知な状態においている。これは、資本主義社会の資本主義教育の最大の特徴である。最低限、労働問題は公的義務教育の必須科目でなければならない。
これが、まず広義の、日本的な意味での求人詐欺を念頭に置く日本人労働者にとって一つの現地行政機関とのコミュニケーション上の障壁に往々にしてなっている。日本的な求人詐欺の概念とは、求人広告において実際の労働条件や契約内容と異なる内容の広告掲載をし、後から断れない窮地にある求人者に広告とは異なり比較的劣悪な、或いは不利な労働条件や契約を強いる手口の事を指す。日本の労働組合も現在ではこの様にまず自動的に求人詐欺の概念を解釈している。
香港の求人詐欺の概念は、解釈する側にとって反射的に刑法における詐欺行為と資金洗浄にこの趣き、重心が置かれ、日本のそれと固定観念上異なっているのが香港である。
しかし、香港の行政側に理解力が欠如しているわけではなく、問題性を認識することはできるし、叱責や苦情により日本的な意味での求人詐欺の類では相手企業側に、自主的な改善を促す事は可能であるし、実際にそれは2018年から2019年に跨り処理した案件で最終的に実現する事ができた。
この日本と香港で共通している日本的な意味での求人詐欺の案件は、それが無免許な人材紹介所で発生していない限り、行為自体を直接処罰する法律が香港にもない。日本では、人権担当をおいているところもあるが、いずれにせよ人材広告会社、公共職業安定所ハローワーク掲載ならよくて削除や掲載拒否の処置をするぐらいである(しかし、彼らの調査とは、行うとしても単に電話で相手企業に直接問い合わせるという幼稚なものでしかないし、民間の日本の人材紹介会社も最初の商談時に相手企業に訪問をしているからと、電話確認が普通である)。
従って、香港でも行政機関を通した苦情処理か、個人的被害に立脚した民事訴訟しかない。香港も日本も、求人広告の問題は求人掲載企業の自主規制として放任しているのが実態である。であるからして、無政府状態下で求人詐欺がなくならないどころか、増加の一途を辿っている。
以下、香港で発生した幾つかの重要な求人詐欺の事件ニュースを見ていく。ニュースではなく、お笑い番組しか見ないというのは社会的に致命的である。日本の場合は、香港や海外とは違い、大半の1日のニュースが芸能事務所の記事広告で埋め尽くされているからニュースやジャーナリズムにとって良い環境ではない。この点も日本と香港では断然異なる。
ここでは、香港的な一義な求人詐欺と日本的な意味での求人詐欺の両者が実際のケースでは同時に混在していると言う事、前者は不可避的に後者を含んでいるし、後者にしてもそれが純粋な詐欺集団と金銭詐取、資金洗浄という犯罪行為の項目を伴わなくても、労働者の商品である労働力とその購入という資本家との雇用関係においても、市場における交換行為における一種の詐欺である事に変わりはない。つまり、この異なる求人詐欺の概念は、実際は同一の事象の異なる側面を、思考上切り出して抽象的に固定化し、全面化しているだけである。
日本と香港のケースを念頭に全体を一つの概念としてまとめると、
求人詐欺(中国語では求職陷阱/求職の落とし穴とか求職騙案/求職詐欺案件とも言う):
a.ヤクザ、詐欺集団による求人広告を悪用しての求職者に対する金銭詐取、銀行口座及び暗号を含む個人情報の違法使用による借金持ち逃げ、果ては運び屋として違法な武器や薬物運搬の身代わりを強い、低賃金ネット工作員として会費支払い要求及び資金洗浄など刑法における詐欺行為を行う事である。
b.求人広告から最後の使い捨ての段階まで、無免許による人材紹介・派遣業者による違法な人材派遣行為に従事する事。この間の個々の違法雇用者としての行為自体がそもそも違法となる。
c.求人広告と実際の根幹をなす労働条件や雇用契約内容が異なり、それが労働者に不利である事。採用後の一方的な不利益変更もこの範疇に含まれる。日本人的に「話が違う」という場合がこれである。
aは、香港警察が《盜竊罪條例》(盗竊罪条例;とうせつざいじょうれい)によって処理し、bは、《僱傭條例》(こようじょうれい)と《職業介紹所規例》(しょくぎょうしょうかいじょきせい;規例とは規制の事である)によって、労工処の職業介紹所事務科(職業紹介所事務科)が処理する。ただし、条例以外は法律ではないので、あくまで条例が主要である。cに関しては、日本も香港も直接規制する法律がない。求人詐欺は、商品広告全般を取締る税関、警察、労工処三者を跨いでいるし、個人情報の取り扱いに関しては私隱公署(PCPD)も部分的に求人広告に関係する。そこで、全体として統括する求人広告条例が必須なのである。求人詐欺に関連する行政機関は、これらの部署に止まらないが、後で詳述する。
大事なのは、上記のaとbという概念の内包に、cは必然的に含まれるという事である。この理解の上で、個別の香港の求人詐欺事件を見なくてはならない。日本とは固定観念上違うというが、それは外的で、表面的な差異であり、概念自体、事象の本質においては一つの全体をなしている。
差異は、香港では求人詐欺は基本aをもっぱら指し、日本では一般的に今ではcを指すという事である。実際は、香港の現地採用の日本人が被害に遭うのはbも含まれており、疎かにできない。何度も言う様に、aとbには必然的にcが包含されている。
FACTS
香港に於ける最初の求人詐欺の自覚的問題意識の高まりを示す典型的ニュースが、2015年11月8日の東方日報の以下の記事である。
求職手機應用程式(Apps)愈趨流行,根據法例,無論職業介紹所以哪種模式經營,必須領取勞工處的職業介紹所牌照,惟本報記者抽查10個本地求職Apps,發現半數沒有領牌。無牌職介Apps 肆虐,勞工處在過去3年僅檢控3間涉及無牌經營的職介所。立法會議員批評勞工處「炸彈唔爆都唔理」,姑息無牌職介,損害求職者利益。
求職手機應用程式(Apps)近年極為流行,記者下載求職Apps測試,按選職位空缺後未幾就有人致電約見面試。根據《僱傭條例》及《職業介紹所規例》,所有為他人覓取職位或向僱主提供員工的業務,不論其經營模式,必須先領有勞工處發出的職業介紹所牌照。記者日前翻查勞工處領牌職介名單,卻發現有5個求職Apps沒有領取職業介紹所牌照。
記者以求職者身份致電其中一間公司查詢,對方表示,純粹為求職者提供職位空缺資訊,認為毋須領取職業介紹所牌照。記者再到另一間公司視察,負責人稱只負責開發及管理有關程式,程式本身作為「搵工平台」,將求職者資料加以整理後即時傳送予僱主。他強調僅以廣告費形式收取僱主費用,經營模式上與傳統職業介紹所不同,認為當中無涉及職業介紹服務。(1)
香港だけでなく、中華圏の求人詐欺は新聞広告が伝統的に最多であり、そして今やその主要な窓口はSNSとなっている。これは、スマホのアプリを当然包括している。免許を有しており、労工処の職業介紹所事務科に登録され、検索可能な職業紹介所だけではなく、無免許でSNSとスマホのアプリを活用している無免許の職業紹介所が、香港の人材紹介アプリの半数以上を占めている。統計を始めた2017年から既にスマホアプリを含めたSNSが主要な被害の場になっているが、2018年は4.76倍増加である。
もちろん、これは放任主義で悪名高い労工処の職業介紹所事務科が、3年間で3件の無免許違法職業紹介業者の免許取り消ししかしていない事はいかに違反行為や罰則規定が不十分であるだけでなく、行政側の怠慢であるのは言うまでもない。
その結果、2018年は香港史上最も求人詐欺が倍加し、2015年の3.68倍であり、被害総額も6.59倍の19,200,000HKDと日本円にして億を超える被害になっている事は、労工処の職業介紹所事務科が、いかに取締りに無力であるかを物語っている。しかも、労工処は労基署ではなく、警察権を有していない。企業側の任意での調査を、管轄下の免許取得企業に関してしかできない。
ここでは、雇用条例の長年修正されていない条文にも問題性があるし、「雇用条例に具体例としての列挙がないために、ジョブボードで、実質は広告会社であり職業紹介所ではない」というのがそうしたブラック企業の言い分である。グレーゾーンを脱法的に悪用する企業をもブラック企業と呼ぶのは、至極妥当である。そもそもブラック企業は単に違法企業を指すだけではないというのが基本的理解だからである。
しかし、条文上の職業紹介所の定義には日本では含まれないジョブボードも含まれている。これは、香港には日本の様に特定のタイプのエージェントが付いて案件を紹介してくる職業紹介所と助成金制度の連結された関係が存在していないからである(職業紹介所へのコロナウィルス緊急助成金としての職業介紹所資助計劃は例外)。
日本では、「雇用関係助成金」が特定のタイプの民間の有料・無料職業紹介事業者の利用と利権により結合されている為に、jobsDBの様なジョブボードが職業紹介所の概念から除外されているが、香港では異なる。(2)
この定義の問題も、無視できない障害になっている。以下は、《僱傭條例》(こようじょうれい)の職業紹介所の定義:
職業介紹所 (employment agency)指為以下目的經辦業務的人 ——
(a) 代人謀職;或
(b) 向僱主供應別人的勞動力,
而不論經辦該業務的人會否從有關僱主或別人得到任何金錢或其他物質利益。 (由1990年第41號第21條修訂) (3)
(a)の定義は、他者に代わって仕事を探す事であり伝統的なエージェント付きの、日本的な意味での職業紹介所を指す。
労働市場での労働力の提供とは、まずは求人広告を見て、労働者の労働力が履歴書の形をとって雇用主に購入へのオファーとして提供される事から始まる。労働者の労働力の情報である履歴書を集積し、系統的に雇用主へと提供したり、その場、そのチャンネルをネットやスマホ上提供するジョブボードは広告費、購読費として雇用主から金銭を授受するか否かを抗弁に利用できない。(b)の定義は、広範であり、単なる広告だという手口は、その管轄を曖昧にさせ、それが税関の管轄であるかの様に偽装することにある。税関は、雇用関係という特殊性から管轄外だとする。
これは、労働市場において労働力の購入及び過程にそれ自体として商売として参与している以上他の商品広告と同等とする事は、労使関係の特殊性を無視した詭弁である。実質的には労働力も商品である。それは他の商品の源泉としての本源的な商品であり、独自に管轄とする行政機関が照応している以上、労工処が本来主体的に処理しなくてはならない問題である。もし、ジョブボードが職業紹介所でないとするならば、それは無政府状態の容認ということになる。ジョブボードはいかなる法律の制限も受けない無法地帯という事になる。
肝要なのは、雇用条例上で、職業紹介所の定義に明確にジョブボードやアプリ形態の職業紹介所を明記する事である。そして、単に免許の有無だけでなく、具体的な求人詐欺の違法行為を列挙し、罰則を設ける事である。
労工処側は、免許を有している限り管轄内としてジョブボードの案件を受理し処理している。苦情処理のシステム上既成事実は存在する。実践において、2018年以降ジョブボードは管轄外としていない。
ただし、労工処で職業紹介所の苦情を申し立てる大多数は東南アジアのハウスキーパー、メイドたちであるが、それでも3年で3件しか取り締まっていない。東南アジアのメイドには人材派遣ブローカー達が本国と香港で介在している。ジョブボードではなく、明確に、(a)の定義に該当するケースが圧倒的である。つまり、労工処は苦情案件が(a)の定義の伝統的なエージェント付きの職業紹介所のケースだろうという事を前提にし、習慣惰性化している。そして、相手の法務部はそれを見透かしている。
2019年までの目下最新のデータは、2019年5月23日の東方日報の報道の警察発表から知ることが出来る。この頃には既に社会的に逃亡犯引き渡し条例の修正案に関するカラー革命の動きが本格化し始めており、立法会でも緊張が高まっていた時期である。他の民生に関わる立法の機会の多くが阻害され今に至っている。
暑假臨近,青少年搵暑期工時慎防墮入求職陷阱。警方今年首四個月接獲五十宗求職騙案舉報,受害人損失達四百零八萬元,損失最多的一宗涉款九十萬元,受害人為一名廿六歲女子,她在社交媒體看到招聘廣告,稱從事「高回報化妝品投資」,惟騙徒訛稱相關化妝品價格高昂,要求她在受聘前先付按金,騙徒收錢後即消聲匿迹。警方指求職騙案受害人八成半不足三十歲,當中逾四成是待業或學生,反映較多受害人的社會及求職經驗較少,提醒切勿輕信網上招聘廣告或留言,如求職者被要求受聘前先繳款,應加倍小心。
警方商業罪案調查科總督察陸振中指,今年首四個月接獲的五十宗求職騙案舉報,牽涉五十四名受害人,年齡介乎十六至六十歲,當中有關保證金或行政費的求職騙案有廿三宗,涉及廿五名受害人,損失為一百五十二萬元,損失金額較去年全年的一百四十三萬為多。警方今年更發現新騙案手法,騙徒要求受害人往電訊商登記購買手機及服務,稱受害人只要將手機交出,就可取得電話價值再加數十至數百元報酬,但騙徒取得手機後就消失,警方今年首季已接獲七宗個案,三月底拘捕一男一女,之後就沒有相關個案。......
求職騙案中,九成騙徒是在社交媒體或討論區貼招聘廣告而接觸到受害人,警方去年進行了九次情報主導行動,瓦解十四個本地求職騙案集團,拘捕六十六人,牽涉八十八名受害人,損失為七百五十二萬元。
(4)
2019年の最初の4ヶ月だけで既に50件の求人詐欺が発生している。2019年全体では約150件は発生していた事が十分推測できる。もちろん2018年を上回っている事は確実な勢いである。被害総額は、4,008,000HKDなので、全年を通して最低でも約12,024,000HKDと推定できる。
求人詐欺の被害年齢層は、16歳から60歳にまで多岐に渡るが、被害者の8割が30歳以下で、4割以上が学生か就職待機の状態にある者である。50件中23件は、保証金や手数料などを要求する求人詐欺で、銀行ローンを組ませて、その借金額を持ち逃げするパターンの手口はもちろん、新たな求人詐欺としては、スマホを登録購入させてから、それを持ち逃げするケースが確認されている。
まず、共通しているのは銀行口座や銀行口座の暗号や身分証を書類選考や面接で早々に要求するのは不当であり、身分証や銀行口座番号を会社へ提供するのは通常採用が確定し、契約書を交わす段階である。そこで、職業紹介所を偽装している詐欺集団は、一般的な職業紹介所への登録時に面談で、職業紹介所側が身分証のコピーを取るのも模倣し、不当な個人情報の取得と悪用を行う。
「身分証を渡さなければ採用はしない」が殺し文句になっているが、正常な会社であるならばそんな不当要求はしない。それは香港の環境でも既にブラック企業や詐欺集団の表象である。ブラック企業や詐欺集団は、全ては、労働者は資本主義社会では労働力を不断に売らなければならない衝動に苛まれている心理とプレッシャーにつけ込むのである。労働者をうつ病や自殺へ追い込んでいるのはまさにこの心理状況である。
労働者は書類選考や面接の段階では決して身分証を提供しない事である。それらは、採用後、契約の段階で確認するものである。これは香港でも同様の常識である。最初からそれらの個人情報を要求するのは疑うべきであるし、断固拒否するべきである。なぜなら、香港では身分証や既存の銀行口座と暗号だけでもあれば、銀行や闇金融からローンを組む事ができてしまうからである。身分証は、最重要な個人情報であり、香港でも書類選考や面接でそれを要求するのは正常ならばあり得ないので、ブラック企業の証と見て間違いない。
ちなみに、このニュースのケースは、香港警察の商業罪案調査科が調査担当している。雇用が目的の求人詐欺ではなく、完全に雇用過程を偽装した純粋詐欺事件は警察が担当しているのだ。この類の求人詐欺の事件は、労工処ではたらい回しにされるだけである。
2019年以来の逃亡犯条例改正案反対運動として始まったカラー革命に便乗した求人詐欺も発生している。手口としては、デモの為の募金活動の為と称して、求人者を騙して銀行口座を資金洗浄に利用する事である。政治的な資金洗浄としては、そもそも募金活動自体が資金洗浄の手口であるが、ここでは、純粋な詐欺集団によるデモに便乗した資金洗浄目的の詐欺行為と言える。2020年6月23日に、東方日報が報道している。
有求職者今年3月在網上一個求職專頁發現一段貼文,內容為「搵錢攻略抗疫又搵錢、善用時間賺取幾千至幾萬不等」,並留下WhatsApp及WeChat等聯絡號碼,但當該名求職者聯絡該名「僱主」,對方聲稱自己是一個基金負責人,專門援助示威者,但因資金「敏感」,為免執法部門注視,着該名求職者借出網上銀行戶口接受外地匯款,事成後每月會給予逾萬元報酬。
消息指,警方已密切留意有關涉嫌洗黑錢活動,正調查資金來源及有關人士身份,並會調查是否有人以「支持手足」為名,「洗黑錢」為實。(5)
香港警察は、既に求人詐欺の手口の簡易なまとめとアドバイスを4年前からネット上で掲載している。
騙徒透過社交媒體刊登招聘廣告,以提供「搵快錢」機會誘騙受害人提供個人資料,然後在受害人不知情下,以受害人名義向財務公司申請貸款。騙徒或會直接要求受害人到財務公司借貸,欺騙受害人稱替公司借貸是工作的一部分,以及受害人無須承擔任何債項及風險;受害人往往不虞有詐而答應要求。騙徒成功取得貸款後,便會逃去無蹤,而受害人得不到工作之餘,還要承擔有關債項。如受害人無力償還債務,更有可能會被申請破產,導致個人在信貸方面有不良記錄,或會影響日後申請某些專業工作職位的機會。
騙徒另一犯案手法,是指使受害人使用虛假入息證明向財務公司借貸,受害人隨時因此觸犯法例而須負上刑責。另外,騙徒會要求受害人在申請工作表格上填寫個人資料,從而盜用其個人資料向財務公司申請借貸。當受害人數月後收到財務公司的追款信件時,才發現被騙。
此外,亦有騙徒透過互聯網或社交媒體,招募求職者作網絡打手、打字員等全職或兼職工作。求職者會被要求事先繳交押金或手續費。在受害人繳付款項後,騙徒便失去聯絡,並沒有提供真正工作予求職者。(6)
まず、警察が管轄する求人詐欺は、雇用過程を偽装した詐欺であり、一番労働者、被害者に深刻な損害を与えるのがローンを組ませ、借金させて、それを持ち逃げすると言うパターンである。結局、雇用はなく、借金だけが残る。
それは、被害者の名義で金融会社に借金させ、それを仕事・業務の一部として要求するが、文書偽造罪を着せられる手口もあり、虚偽の所得証明でローンを組ませる手口がそれである。さらに、香港では面接の段階で会社で改めて個人情報を記入させるのが通例であるのを悪用して、必要以上の個人情報を記入させて、その個人情報を盗取して金融機関にローン申請をする手口である。銀行口座を暗号ごと要求し、それを業務命令として資金洗浄に悪用する手口も、被害者が加害者に仕立て上げられる。いずれにせよ、雇用関係自体は虚偽虚構である。
COMMENT
香港の求人詐欺を確実に判別する方法は二つある。
1、人材紹介会社が登録され、免許を所持しているか確認する事。まずはその人材紹介会社が登録して免許を有しているか確認する。香港では、派遣法がないが、派遣労働の形態は存在するので、派遣労働をする人材紹介会社は人材紹介の免許を取得していなくては違法である。
Labour Department
2、そもそも、雇用主である企業自体が法人登録して正式に存在している合法企業か否かを確認する事。その求人元企業及び人材紹介会社が登録して存在している企業か確認する。
しかし、これはあくまで、求人詐欺の類型の内、上述の警察と労工処が管轄する範疇でのaとbという定義に該当する最もあからさまなものの場合である。つまり、金銭の詐称や、資金洗浄、個人情報盗取、文書偽造などの刑事犯罪を伴うケースや、無免許の職業紹介業を行うケースである。
それらを伴わない脱法的な、無法、無政府状態の領域での求人詐欺こそがここでは真の問題なのである。
問題は、cの定義のみに該当するケースである。これは、まだ直接違反行為として規定する法律がないので企業の自主規制という放任の状態にある。現状では、求人詐欺は往々にして職業紹介所と関連している。職業紹介所を偽装するものであれ、職業紹介所を介するものであれ、香港の法制では求人詐欺に関連した法制と職業紹介所に関連した法制が大体一致している。これは、広範な意味での求人詐欺の苦情の大半がメイドの人材職業紹介所から起きているからである。これが、行政側の対応や政策も一面的なものにし、特定の求人詐欺のケースに特化した偏向した体制になっている原因でもある。
求人詐欺が発生する領域を規制している関連の法制は、以下である。
1、《僱傭條例》(こようじょうれい):具体的には、その第12部の職業紹介所であり、最重要の部分である。強制力のある法律とはこれを指す。担当部署は、労工処の職業介紹所事務科である。
53.
拒絕發牌或撤銷牌照的情況
(1) 處長如有合理理由信納有以下情況,可拒絕發牌或續發牌照,亦可將牌照撤銷 —— (a) 所經辦或擬經辦的職業介紹所名稱 —— (i) 與別人正在或曾經經營的另一職業介紹所的名稱相同;或 (ii) 與另一職業介紹所的名稱極為相似而相當可能欺騙公眾; (b) 職業介紹所被用作或相當可能被用作不法或不道德用途; (由2018年第8號第5條修訂) (c) 持牌人或擬作為持牌人的人有以下情況 —— (由2018年第8號第5條修訂) (i) 是一名未獲解除破產的破產人; (ii) 於過去5年內,曾因以下罪行而被定罪︰對兒童、青年或婦女犯了侵害人身罪,或犯了涉及身為三合會會員、欺詐、不誠實行為或勒索的罪行; (由2018年第8號第5條修訂) (iii) 就有關其發牌或牌照續期的申請向處長明知而提供虛假或誤導的資料; (iv) 曾違犯本部的任何條文或根據第62條訂立的任何規例; (由2018年第8號第5條修訂) (iva) 沒有遵從根據第62A(1)條發出的《實務守則》;或 (由2018年第8號第5條增補) (v) 由於任何其他理由並非是經辦職業介紹所的適當人選; (由2018年第8號第5條修訂) (d) (如持牌人或擬作為持牌人的人是一間公司、或一個合夥中的合夥人)該持牌人或該人的有關連人士 —— (i) 於過去5年內,曾因以下罪行而被定罪︰對兒童、青年或婦女犯了侵害人身罪,或犯了涉及身為三合會會員、欺詐、不誠實行為或勒索的罪行; (ii) 曾違犯本部的任何條文或根據第62條訂立的任何規例;或 (iii) 沒有遵從根據第62A(1)條發出的《實務守則》;或 (由2018年第8號第5條增補) (e) 某名受僱於持牌人或擬作為持牌人的人的個人 —— (i) 曾違犯本部的任何條文或根據第62條訂立的任何規例;或 (ii) 沒有遵從根據第62A(1)條發出的《實務守則》。 (由2018年第8號第5條增補)
(2) 處長如拒絕發牌或拒絕將牌照續期,或撤銷牌照,須於作出該項拒絕或撤銷後14天內,以書面將拒絕或撤銷的理由通知申請人或持牌人。
(3) 任何人如因處長根據第(1)款對其作出的決定而感到受屈,可於根據第(2)款獲得通知後28天內向行政上訴委員會提出上訴。 (由1994年第6號第35條代替)
(4) (由1994年第6號第35條廢除)
(5) 如處長根據第(1)款拒絕將牌照續期,或撤銷牌照,則持牌人須於下述時間向處長交回牌照及其所有副本 —— (a) 在根據第(2)款獲得通知後28天內;或 (b) 如他已根據第(3)款提出上訴,則在撤回上訴或放棄上訴或接獲行政上訴委員會駁回上訴的通知後14天內。 (由1994年第6號第35條代替) (7)
この雇用条例では、2018年2月の修正でも直接刑事犯罪で摘発される求人詐欺以外の求人詐欺には対応しておらず、罰則にも求人広告と契約の不利益な不一致という点が考慮されていない。つまり、法律上該当箇所がなければ、ただそれだけで法律上は合法という体裁になるし、その様に行政側は処理してくる。
しかも、これは雇用主から金銭を取得し、人材紹介を求人広告作成、掲載、送信で行うジョブボードのサービスを利用している企業自体を規制していない。あくまで、職業紹介所だけを対象にしている。明らかに不十分である。求職者、広告会社・職業紹介所、そして求人企業の三者が全て規制、管轄の対象になるべきである。
被害者側は、求人広告掲載企業と掲載元の求人企業の両社を対象にして苦情を提出するが、行政側は、求人広告掲載企業たる職業紹介所までしか調査はしない。この欠陥がある。ポイントは、そもそも規制する法律がないのを百も承知でいる事である。その条件を理解した上での効果的な苦情を提出するべきである。これは、困難下では、違法・合法性を争うというよりも、合理性、倫理、道徳、公的安全性、秩序と個人的な損失として苦情処理をするべきである。争点設定自体が現実の困難な法制の有り様に対応しなくてはならない。苦情を行政的に提出、処理される事は例え法律的な欠陥から形式的に合法となる事が明白でも、企業側は嫌である事に変わりはないからだ。苦情は社会的に量的に蓄積すると法律、政策的な変化へと繋がりうるからである。
例え失敗したり、満足のいかない不十分な結果でも、それはあくまで眼前の個人の視野と単位であり、全体としては社会的な量的蓄積というものがあり、それが最後にものを言うのである。従って最悪とは、何もしない事(言いなり)だけである。
2、《職業介紹所規例》(しょくぎょうしょうかいじょきせい;規例とは規制の事である):これは、拘束力ある条例ではなく、あくまで担当行政機関が職業紹介所を《僱傭條例》(こようじょうれい)に基づいて、処理する上での規則を定めたものである。従って、これを持ち出してもザルでしかない。民事的に訴訟で処理するレベルなので、つまり労工処自体が警察権を有していないので、良くても労工処はあくまで裁判所へ訴えるという形をとる。求人詐欺に関しては、全く罰則も違反行為の規定もない。担当部署は、労工処の職業介紹所事務科である。
17.
罪行
(1) 任何持牌人,如違反第10(3)條的規定,即屬犯罪,一經定罪,可處第3級罰款。 (1992年第159號法律公告)
(2) 任何人如違反第6(1)或(2)條的規定,即屬犯罪,一經定罪,可處第3級罰款。
(3) 任何持牌人,如違反第7(1)或(2)、8(1)或9(1)條的規定,即屬犯罪,一經定罪,可處第3級罰款。
(1988年第24號第3條;1995年第103號第27條) (8)
3、《商品說明條例》(しょうひんせつめいじょうれい):香港では、商品説明及び商品広告全般は税関が取締をしているし、警察権を有しているから、無能な労工処とは異なり主体的な調査、逮捕もできる。しかし、労働力に関しては労働市場で売買される商品であっても、労工処という雇用関係の管轄になるというのが税関の公式の立場である。ここでは、労工処によるたらい回しや税関によるたらい回しが存在している事を物語っている。従って、求人広告という広告商品が、税関から自由な無法地帯になっているのが、香港の現実である。
この条例は、単に商品やサービスの広告宣伝だけでなく、営業方法全体を規制しているので、悪徳商法と求人詐欺が重なる場合は有効である。商品やサービス、営業方法、悪徳商法の問題へはこの条例を参照するべきである。
商品說明 (trade description)就貨品而言,指以任何方式就該等貨品或該等貨品的任何部分而作出的直接或間接的顯示,包括關於任何下列事項的顯示 —— (由2012年第25號第3條修訂) (a) 數量(包括長度、闊度、高度、面積、體積、容量、重量及件數)、大小或規格; (b) 製造、生產、加工或修復的方法; (c) 成分; (d) 對用途的適用性、強度、性能、性狀或準確度; (e) (由2012年第25號第3條廢除) (ea) 是否有該等貨品可供應; (由2012年第25號第3條增補) (eb) 符合任何人指明或承認的標準; (由2012年第25號第3條增補) (ec) 價格、價格計算方式,或是否有任何價格優惠或折扣; (由2012年第25號第3條增補) (ed) 在一般情況下或在指明情況下,根據香港法律須就該等貨品繳稅的法律責任; (由2012年第25號第3條增補) (f) 任何人所作的測試及測試結果; (g) 任何人的認可或與任何人所認可的類型相符; (ga) 某人已取得該等貨品,或已協議取得該等貨品; (由2012年第25號第3條增補) (gb) 該等貨品與向某人供應的貨品屬同一種類; (由2012年第25號第3條增補) (h) 製造、生產、加工或修復的地點或日期; (i) 製造、生產、加工或修復的人; (j) 其他以往資料,包括以往的擁有權或用途; (k) 在某特定地方是否有 —— (i) 對貨品作檢查、維修或保養的服務;或 (ii) 提供貨品的零件; (由2008年第19號第4條增補) (l) 就(k)段所提述的服務或零件而作出的保證; (由2008年第19號第4條增補) (m) 提供(k)段所提述的服務或零件的人; (由2008年第19號第4條增補) (n) (k)(i)段所提述的服務的範圍; (由2008年第19號第4條增補) (o) 可獲提供(k)段所提述的服務或零件的期間; (由2008年第19號第4條增補) (p) 為提供(k)段所提述的服務或零件而收取的收費或費用; (由2008年第19號第4條增補) [比照 1968 c. 29 s. 2(1) U.K.]
商品說明 (trade description)就某服務而言,指以任何方式就該服務或該服務的任何部分而作出的直接或間接的顯示,包括關於任何下列事項的顯示 —— (a) 性質、範圍、數量(包括提供或將會提供該服務的次數及時間長短)、標準、質素、價值或等級; (b) 對用途的適用性、強度、性能、效能、效益或風險; (c) 提供或將會提供該服務的方法、程序、方式及地點; (d) 是否有該服務可提供; (e) 任何人所作的測試及測試結果; (f) 該服務獲任何人的認可,或與任何人認可的類型相符; (g) 某人已取得該服務,或已協議取得該服務; (h) 提供或將會提供該服務的人; (i) 關於該服務的售後支援服務; (j) 價格、價格計算方式,或是否有任何價格優惠或折扣; (由2012年第25號第3條增補)
虛假商品說明 (false trade description)指 —— (a) 虛假達關鍵程度的商品說明;或 (由2012年第25號第3條修訂) (b) 雖非虛假但卻具有誤導性的商品說明,亦即該商品說明相當可能會被視為屬一種會是虛假達關鍵程度的商品說明; (由2012年第25號第3條修訂) (c)-(e) (由2012年第25號第3條廢除)
第2B部 不良營商手法 (第2B部由2012年第25號第13條增補) (編輯修訂——2014年第2號編輯修訂紀錄)
13D. 一般消費者 (1) 凡某營業行為接觸到一名或多於一名消費者,或以一名或多於一名消費者為對象,則在斷定該營業行為對一般消費者的影響時,須考慮到該一般消費者的重要特徵,包括該消費者所掌握的資料、該消費者的觀察力和謹慎程度均達到合理水平。 (2) 在斷定某營業行為在第(3)款指明的情況下對一般消費者的影響時,凡提述一般消費者,即提述有關的特定消費者群體的一般成員。 (3) 就第(2)款而言,有關情況指 —— (a) 有關營業行為是以某特定消費者群體為對象;或 (b) 符合以下說明的情況 —— (i) 某個可清楚識別的消費者群體因為精神上或身體上的疾病或衰弱、年齡或輕信他人,而特別易受該營業行為或所涉的產品左右,且按理可期望有關商戶會預見該群體特別易受該營業行為或產品左右的方式;及 (ii) 該營業行為相當可能導致該群體(而非任何其他群體)的一般成員作出某項交易決定,而如該成員沒有接觸該營業行為,該成員是不會作出該項交易決定的。 (4) 第(3)(b)款並不影響採用誇張陳述(該等陳述照道理是不應按字面理解的)此一常見及正當的廣告宣傳手法。
13E. 誤導性遺漏 (1) 任何商戶如就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為,即屬犯罪。 (2) 如按某營業行為的實際情況,並考慮到第(3)款所述事宜,該營業行為 —— (a) 遺漏重要資料; (b) 隱藏重要資料; (c) 以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料;或 (d) (除非在相關情況下,其商業用意已經明顯)未能表露其商業用意, 因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定,而如該消費者沒有接觸該營業行為,該消費者是不會作出該項交易決定的,則該營業行為即屬誤導性遺漏。 (3) 第(2)款提述的事宜是 —— (a) 有關營業行為的所有特點及情況; (b) 用以傳達該營業行為的媒介的限制(包括空間或時間限制);及 (c) (如用以傳達該營業行為的媒介有空間或時間限制)有關商戶所採取的、以其他方式向消費者提供有關資料的任何措施。 (4) 如某營業行為屬購買邀請,下列資料如非在相關情況下已屬明顯,即屬重要資料 —— (a) (在就有關產品及就傳達該購買邀請所用媒介而言屬適當的範圍內)該產品的主要特性; (b) 有關商戶的身分(例如商業名稱),以及該商戶所代表的任何其他商戶的身分; (c) 該商戶的通常營業地方的地址(不包括郵箱地址),以及該商戶所代表的任何其他商戶的通常營業地方的地址(不包括郵箱地址); (d) 以下任何一項 —— (i) 價格,包括任何稅項;或 (ii) (如價格因產品的性質而不能合理地預先計算)計算價格的方式; (e) (在適當情況下)以下任何一項 —— (i) 所有額外運費、送貨費用或郵費;或 (ii) (如該等收費不能合理地預先計算)可能須支付該等收費一事; (f) 以下事宜(如它們偏離專業勤勉規定的話) —— (i) 付款安排; (ii) 送貨安排; (iii) 提供服務的安排; (g) (如可就產品行使撤銷或取消的權利)此權利的存在。 (5) 在本條中 ——
重要資料 (material information) —— (a) 就屬購買邀請的營業行為而言,指任何因第(4)款而屬重要的資料;及 (b) 就每一個案而言,指 —— (i) 為作出有根據的交易決定,一般消費者按照相關情況所需的資料;或 (ii) 根據任何其他成文法則就商業傳訊而規定的任何其他資料;
專業勤勉 (professional diligence)指按理可期望商戶對消費者有技巧及謹慎地行事所達的水平,而該水平是與 —— (a) 該商戶的活動範疇的誠實市場慣例相稱的;或 (b) 該範疇的一般真誠原則相稱的。
13F. 具威嚇性的營業行為 (1) 任何商戶如就任何消費者作出具威嚇性的營業行為,即屬犯罪。 (2) 如按某營業行為的實際情況,並考慮到該營業行為的所有特點及情況 —— (a) 該營業行為通過使用騷擾、威迫手段或施加不當影響,在相當程度上損害或相當可能在相當程度上損害一般消費者就有關產品在選擇及行為方面的自由;並 (b) 因而導致或相當可能導致該消費者作出某項交易決定,而如該消費者沒有接觸該營業行為,該消費者是不會作出該項交易決定的, 則該營業行為即屬具威嚇性的營業行為。 (3) 在斷定某營業行為是否使用騷擾、威迫手段或施加不當影響時,須考慮 —— (a) 進行該營業行為的時間、地點、性質或持續情況; (b) 有否使用威脅性或侮辱性的言語或行為; (c) 有關商戶有否利用該商戶所知悉的任何特定的不幸情況或狀況,以影響有關消費者就產品作出的決定,而該情況或狀況的嚴重程度,是足以損害有關消費者就有關產品的判斷的; (d) 有關商戶在某消費者意欲行使合約下的權利(包括終止合約、轉購其他產品或改向其他商戶購買產品的權利)時,有否施加任何嚴苛或不相稱的非合約障礙;及 (e) 有否威脅採取任何非法行動。 (4) 在本條中 ——
不當影響(undue influence)指利用相對於消費者的優勢而向消費者施壓(即使沒有施用或威脅施用武力亦然),而施壓的方式是在相當程度上損害了消費者作出有根據的決定的能力的;
威迫(coercion)包括使用武力。
13G. 餌誘式廣告宣傳 (1) 任何商戶如就任何消費者作出構成餌誘式廣告宣傳的營業行為,即屬犯罪。 (2) 除第(3)款另有規定外,凡某商戶作出廣告宣傳,謂可按某指明價格供應某產品,而沒有合理理由相信該商戶將能在合理期間內,要約按該價格供應合理數量的該產品,或該商戶沒有在合理期間內,要約按該價格供應合理數量的該產品,該廣告宣傳即屬餌誘式廣告宣傳,而在斷定上述期間或數量是否合理時,須顧及 —— (a) 該商戶經營業務的市場性質;及 (b) 有關宣傳品的性質。 (3) 凡某商戶作出廣告宣傳,謂可按某指明價格供應某產品,則在以下情況下,該廣告宣傳不屬餌誘式廣告宣傳 —— (a) 有關宣傳品清楚述明要約按該價格供應該產品的期間或數量;及 (b) 該商戶要約按該價格在該期間內供應該產品,或要約按該價格供應該數量的該產品。
13H. 先誘後轉銷售行為 (1) 任何商戶如就任何消費者作出構成先誘後轉銷售行為的營業行為,即屬犯罪。 (2) 如任何商戶就某產品(有關產品)作出按指明價格的購買邀請,而其後該商戶出於促銷不同的產品的意圖而 —— (a) 拒絕向消費者展示或示範使用有關產品; (b) 拒絕接受有關產品的訂單或在合理時間內交付有關產品;或 (c) 展示或示範使用有關產品的欠妥樣本, 則該商戶作出該購買邀請,即屬先誘後轉銷售行為。(9)
つまり、税関では労働力商品とその求人広告は、労働者と求人広告掲載側では労働者が他の商品やサービスの消費者でない限り、除外されている。これで、税関へのたらい回しが不当であることが分かる。労働者の側にとっては、労働力商品と求人広告は税関の管轄外だからである。
また、虚偽ではなくても誤導しやすい或いは誤導の意図のある表現というのは求人広告一般の問題性を指摘する際の重要概念であり、抗議時には必ず付け加えるべきである。
4、《入境條例》(にゅうきょうじょうれい):これは、担当部署は入境事務処となる。これは、日本人や他の現地採用労働者の中でも、主としてメイドに関してであり、メイドとその人材紹介会社に多く関係している。人材紹介業者側が、雇用主やメイドに対して、入境事務処への虚偽申告や、違法逗留などの教唆や協力というケースに関連する。
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5、《盜竊罪條例》(盗竊罪条例;とうせつざいじょうれい):香港警察、つまり警務処が担当している。詐欺事件はこの法令で管轄している。求職者に関して、求職者の同意なしで、勝手に求職者の個人財産、所有物、財物を押収してはならない旨が求人詐欺との関連で明確になっている。全ては、求職者の弱い立場に漬け込んで個人情報をはじめとしてなんでも必要以上に、合理性を超えて理屈をつけて、要求してくる事は違法行為の第一歩であり、ブラック企業の表徴である。ブラック企業が蔓延るのは、誰も取り締まらず、また誰も抗議しないからである。和をもって尊しとせよは去勢された、犯罪被害放任の奴隷思想の戯言である。
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6、《個人資料(私隱)條例》(こじんしりょうじょうれい):担当部署は、香港個人資料私隱專員公署であり、警察権を有していない。従って、基本的に当てにならない部署の一つである。これは、まず発生している雇用関係上に関してそれが人事に関する場合、個人情報保護の除外としている。しかし、その意味合いは一見あくまで人事政策上の決定や評価の範囲内であり、企業運営管理の人事の範疇を超えない範囲である。しかも、個人による人事方針に関する個人情報の開示請求権を免除として制限しているだけで、それ以外ではない点が重要である(不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限)。個人情報収集取得に関しては、あくまで個人の同意を絶対条件にしている。従って、雇用関係外の第三者への情報照会開示はそれが個人情報に関わるので本人の同意なしの照会は違法である。
3. 僱傭——職工策劃 包含與 —— (a) 填補任何系列的現正出缺或可能會出缺的僱傭職位;或 (b) 終止任何組別的個人的僱用的職工策劃建議有關的資訊的個人資料獲豁免而不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限。
54. 僱傭——過渡性條文 (1) 凡個人資料 —— (a) 是 —— (i) 在緊接指定日之前被持有; (ii) 由屬有關的資料當事人的僱主的資料使用者持有;及 (iii) 與該當事人的僱用有關;及 (b) 是由一名個人提供,並是在該當事人不會有途徑接觸該資料的暗喻或明示條件的規限下提供的, 該資料獲豁免而不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限,直至緊接本條例制定之後的7年屆滿為止。 (2) 凡個人資料 —— (a) 屬第(1)(a)款所適用的個人資料;或 (b) 是 —— (i) 在指定日當日或以後才被持有; (ii) 由屬有關的資料當事人的僱主的資料使用者持有;及 (iii) 與該當事人的僱用有關, 該資料獲豁免而不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限,直至1996年7月1日為止。 (由2012年第18號第2條修訂)
55. 有關程序 (1) 屬有關程序的標的之個人資料獲豁免而不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限,直至該程序完成為止。 (2) 在本條中 —— 有關程序 (relevant process) —— (a) 除(b)段另有規定外,指任何程序,而個人資料是在該程序下由一個或多於一個的人為決定以下事宜(或為使以下事宜得予決定)予以考慮的 —— (i) 就 —— (A) 僱用或委任以擔任職位; (B) 在僱用或職位方面的晉升或繼續留任; (C) 解僱或免除職位;或 (D) 授予任何合約、名銜(包括學術及專業資格)、獎學金、榮譽或其他利益, 而言,有關的資料當事人的合適程度、是否合乎資格或具資歷; (ii) 與有關的資料當事人有關的任何合約、名銜(包括學術及專業資格)、獎學金、榮譽或利益應否予以延續、修改或撤銷;或 (iii) 應否為有關的資料當事人違反其僱用條款或委任以擔任職位的條款而對他採取紀律行動; (b) 如在某程序中,針對該等決定提出上訴(不論是根據條例或其他依據提出)是不獲容許的,則不包括該等程序;
完成(completion),就有關程序而言,指有關程序的定義(a)段所提述的有關決定的作出。
56. 個人評介 由資料使用者持有並包含符合以下說明的個人評介的個人資料 —— (a) 由一名個人在其職業的正常過程以外作出的;及 (b) 與就現正出缺或可能會出缺的僱傭職位或其他職位的填補而言另一名個人的合適程度或其他條件有關的, 獲豁免,而 —— (i) 在任何情況下,不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限,但如(a)段所提述的個人已以書面告知該資料使用者他不反對該評介被(b)段所提述的個人閱覽(或用相似意思的字句),則屬例外;或 (ii) 在該評介是在本條開始實施之日或以後作出的情況下,不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限,直至(b)段所提述的個人已獲書面告知他已被接納或已被拒絕以填補該僱傭職位或其他職位(或用相似意思的字句)為止, 以先發生者為準。
保障資料原則 1. 第1原則——收集個人資料的目的及方式 (1) 除非 —— (a) 個人資料是為了直接與將會使用該資料的資料使用者的職能或活動有關的合法目的而收集; (b) 在符合(c)段的規定下,資料的收集對該目的是必需的或直接與該目的有關的;及 (c) 就該目的而言,資料屬足夠但不超乎適度, 否則不得收集資料。 (2) 個人資料須以 —— (a) 合法;及 (b) 在有關個案的所有情況下屬公平, 的方法收集。 (3) 凡從或將會從某人收集個人資料,而該人是資料當事人,須採取所有切實可行的步驟,以確保 —— (a) 他在收集該資料之時或之前,以明確或暗喻方式而獲告知 —— (由2012年第18號第2條修訂) (i) 他有責任提供該資料抑或是可自願提供該資料;及 (ii) (如他有責任提供該資料)他若不提供該資料便會承受的後果;及 (b) 他 —— (i) 在該資料被收集之時或之前,獲明確告知 —— (由2012年第18號第2條修訂) (A) 該資料將會用於甚麼目的(須一般地或具體地說明該等目的);及 (B) 該資料可能移轉予甚麼類別的人;及 (ii) 在該資料首次用於它們被收集的目的之時或之前,獲明確告知 —— (由2012年第18號第2條修訂) (A) 他要求查閱該資料及要求改正該資料的權利; (B) 處理向有關資料使用者提出的該等要求的個人的姓名(或職銜)及其地址, (由2012年第18號第40條代替) 但在以下情況屬例外︰該資料是為了在本條例第8部中指明為個人資料就其而獲豁免而不受第6保障資料原則的條文所管限的目的而收集,而遵守本款條文相當可能會損害該目的。 (由2012年第18號第2條修訂;編輯修訂——2013年第1號編輯修訂紀錄)
2. 第2原則——個人資料的準確性及保留期間 (1) 須採取所有切實可行的步驟,以 —— (a) 確保在顧及有關的個人資料被使用於或會被使用於的目的(包括任何直接有關的目的)下,該個人資料是準確的; (b) 若有合理理由相信在顧及有關的個人資料被使用於或會被使用於的目的(包括任何直接有關的目的)下,該個人資料是不準確時,確保 —— (由2012年第18號第2條修訂) (i) 除非該等理由不再適用於該資料(不論是藉着更正該資料或其他方式)及在此之前,該資料不得使用於該目的;或 (ii) 該資料被刪除; (c) 在於有關個案的整體情況下知悉以下事項屬切實可行時 —— (i) 在指定日當日或之後向第三者披露的個人資料,在顧及該資料被使用於或會被使用於的目的(包括任何直接有關的目的)下,在要項上是不準確的;及 (ii) 該資料在如此披露時是不準確的, 確保第三者 —— (A) 獲告知該資料是不準確的;及 (B) 獲提供所需詳情,以令他能在顧及該目的下更正該資料。 (由2012年第18號第2條修訂) (2) 須採取所有切實可行的步驟,以確保個人資料的保存時間不超過將其保存以貫徹該資料被使用於或會被使用於的目的(包括任何直接有關的目的)所需的時間。 (由2012年第18號第2及40條修訂) (3) 在不局限第(2)款的原則下,如資料使用者聘用(不論是在香港或香港以外聘用)資料處理者,以代該資料使用者處理個人資料,該資料使用者須採取合約規範方法或其他方法,以防止轉移予該資料處理者的個人資料的保存時間超過處理該資料所需的時間。 (由2012年第18號第40條增補) (4) 在第(3)款中 —— 資料處理者 (data processor)指符合以下兩項說明的人 —— (a) 代另一人處理個人資料;及 (b) 並不為該人本身目的而處理該資料。 (由2012年第18號第40條增補)
3. 第3原則——個人資料的使用 (1) 如無有關的資料當事人的訂明同意,個人資料不得用於新目的。 (由2012年第18號第40條修訂) (2) 資料當事人的有關人士可在以下條件獲符合的情況下,代該當事人給予為新目的而使用其個人資料所規定的訂明同意 —— (a) 該資料當事人 —— (i) 是未成年人; (ii) 無能力處理本身的事務;或 (iii) 屬《精神健康條例》(第136章)第2條所指的精神上無行為能力; (b) 該資料當事人無能力理解該新目的,亦無能力決定是否給予該項訂明同意;及 (c) 該有關人士有合理理由相信,為該新目的而使用該資料明顯是符合該資料當事人的利益。 (由2012年第18號第40條增補) (3) 即使資料使用者為新目的而使用資料當事人的個人資料一事,已得到根據第(2)款給予的訂明同意,除非該資料使用者有合理理由相信,如此使用該資料明顯是符合該當事人的利益,否則該資料使用者不得如此使用該資料。 (由2012年第18號第40條增補) (4) 在本條中 —— 新目的 (new purpose)就使用個人資料而言,指下列目的以外的任何目的 —— (a) 在收集該資料時擬將該資料用於的目的;或 (b) 直接與(a)段提述的目的有關的目的。 (由2012年第18號第40條增補)
4. 第4原則——個人資料的保安 (1) 須採取所有切實可行的步驟,以確保由資料使用者持有的個人資料(包括採用不能切實可行地予以查閱或處理的形式的資料)受保障而不受未獲准許的或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用所影響,尤其須考慮 —— (由2012年第18號第40條修訂) (a) 該資料的種類及如該等事情發生便能做成的損害; (b) 儲存該資料的地點; (c) 儲存該資料的設備所包含(不論是藉自動化方法或其他方法)的保安措施; (d) 為確保能查閱該資料的人的良好操守、審慎態度及辦事能力而採取的措施;及 (e) 為確保在保安良好的情況下傳送該資料而採取的措施。 (由2012年第18號第2條修訂) (2) 在不局限第(1)款的原則下,如資料使用者聘用(不論是在香港或香港以外聘用)資料處理者,以代該資料使用者處理個人資料,該資料使用者須採取合約規範方法或其他方法,以防止轉移予該資料處理者作處理的個人資料未獲准許或意外地被查閱、處理、刪除、喪失或使用。 (由2012年第18號第40條增補) (3) 在第(2)款中 —— 資料處理者(data processor)具有第2保障資料原則第(4)款給予該詞的涵義。 (由2012年第18號第40條增補)
5. 第5原則——資訊須在一般情況下可提供 須採取所有切實可行的步驟,以確保任何人 —— (a) 能確定資料使用者在個人資料方面的政策及實務; (b) 能獲告知資料使用者所持有的個人資料的種類; (c) 能獲告知資料使用者持有的個人資料是為或將會為甚麼主要目的而使用的。
6. 第6原則——查閱個人資料 資料當事人有權 —— (a) 確定資料使用者是否持有他屬其資料當事人的個人資料; (b) 要求 —— (i) 在合理時間內查閱; (ii) 在支付並非超乎適度的費用(如有的話)下查閱; (iii) 以合理方式查閱;及 (iv) 查閱採用清楚易明的形式的, 個人資料; (c) 在(b)段所提述的要求被拒絕時獲提供理由; (d) 反對(c)段所提述的拒絕; (e) 要求改正個人資料; (f) 在(e)段所提述的要求被拒絕時獲提供理由;及 (g) 反對(f)段所提述的拒絕。(10)
ここでは、社内人事の政策過程が部分的に適用除外になっているが、あくまで個人による人事方針に関する個人情報の開示請求権を免除として制限しているだけで、それ以外ではない点が重要である(不受第6保障資料原則及第18(1)(b)條的條文所管限)。
求人広告自体は保障資料原則の制約を受けるので、会社名、個人情報収集及び使用目的、連絡先明記は必須である。言い換えると、ここでも求人詐欺を抑止する法制になっていない。また、社内的なプライバシーが雇用の体裁下で十分守られていないのが現状である。法律上、規定がないから云々と言う事と、それがプライバシー侵害ではないと言う事は別次元の話であり、合法だからと合理性や必要性を超えた行為は、別の倫理問題や犯罪を構成するだけである。法律の穴は、犯罪を犯罪として処理しないが、正当化もしない。
7、《防止賄賂條例》(わいろぼうしじょうれい):担当部署は、ICACであり民間企業や行政機関の賄賂汚職行為を取り締まる警察権を有している。職業紹介所に限らないが、企業内の賄賂の授受も犯罪になるので、社内政策で独自に罰則を設けて労働者を管理しているのが香港の大企業である。求人詐欺のケースでは、あまり直接関連しないようで、求職者に賄賂を要求する場合、これが該当する。
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8、《職業介紹所実務守則》(職業紹介所の実務マニュアル):これは守則というが、法律ではないし、香港官僚主義の特徴である行政の体裁作りのための虚構の法的規制である。なんら、強制力はなく、違法行為規定も、罰則もない。これは、法律ではないからである。従って、なんらの依拠にもならない。ザルそのものである。法律の穴だらけの条例とは別にこうしたなんら法的拘束力のない守則を何かをしている様に見せかける為の体裁作りとして張り巡らしているが、法的仮象であり、苦情や告訴の依拠にはならない。あくまで、参考までに読んでおくという代物でしかない。実際、官僚たちを拘束しているのは、法律である条例と判例法理だけである。ここに、官僚が仕掛けている罠がある。
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9、《消費者委員會條例》(しょうひしゃいいんかいじょうれい):香港に消費者庁はないので、半民間の消費者トラブルの調停機関がある。消費者委員會というが、警察権を有していないし、基本的に《消費者委員會條例》に基づいて運営し、《商品說明條例》の範疇の事案を任意の調停として取り扱う。求人広告は管轄外になる。また、執行権を有しているか否かという言い方を香港ではするが、それは警察権を意味して言っている。悪徳商法の場合は、税関や警察に直ちに通報するべきである。
10、《申訴專員條例》(オンブズマンじょうれい):オンブズマン、すなわち苦情処理担当官は、行政機関及びその公務員や行政機関で勤務する外部委託業者の職員への苦情をも提出する公的機関であるが、警察権は有していない。特定の公務員、行政機関の職員個人に対する苦情も、場合によってはその機関や部門全体という言い逃れのできない単位で苦情を提出することも考慮できる。つまり、行政の不適切な、或いは不合理、不公正と考えられる特定の苦情への処理に対しての苦情をさらに提出することができる。担当部署は、申訴專員公署である。
まず、香港の行政機関は基本的に、企業放任主義である。そして、行政機関として苦情を処理する場合は、法の執行者であり、調停機関ではないのに、事なかれ主義から慣習的に最大限、調停者として第三者として振る舞おうとする。この香港公務員の特性に留意がいる。つまり、恐ろしいほど受動的で、主体的ではない。調査をしなければ、自動的に証拠不十分でクローズして事なきを得るだけである。
労働問題では、また労使の力関係では圧倒的にアプリオリに企業優勢であるのに、中立を採用する事は、労働者への不公平に必然的になる。
理論面では、論証において現実性を無視して懐疑主義的な可能性に拘泥し、既に明確にある証拠を無視する傾向がある。これは、苦情を既に確実な証拠の既成事実の範囲に限定せず、可能性のなかに逃げることによって、既成事実となっている証拠を否定するという滑稽な詭弁術を排除するべきである。香港の公務員は、廃官と俗称される様にいかに不作為で椅子を守るか、定時で帰宅するかしか大半考えていない。労働者たちは、熟練の労働組合でさえ誰もそもそも満足のいく解決があるだろうとは期待していないのが一般である。
一番呆れるのは、行政機関として係争の両者の間に立ち、裁決する場を司るものが、その役割をこともあろうに相手企業側に任せようとする立場を忘れた対応をする事である。証拠を係争相手に提出してその判断を仰ぐというのはあり得ない事である。言い換えると、苦情提出側に対して、相手企業側にいわゆる確認調査をしてみる様に促したり、明らかにおかしい対応も香港の行政機関では普通である。これらは、相手企業を利するだけである。なぜなら、何の証拠をもっているのか、何を考えているのかを苦情を出された企業側は知りたいからである。
従って、行政の苦情処理自体は、行政機関を動かせれば、問題の解決の契機にはなるが、まずこれ単独の作用だけで問題解決自体にはならない。香港では、単一ではなく、複合的な手段を講じる事で最終的な、日本的な意味での求人詐欺の問題解決(求人広告と契約内容の一致を確保する為の改善)をメジャーの米豪の巨大企業2社を相手に勝ち取ることが、寡占企業内の制度変更で求人詐欺を部分的に防止する形で、2018年から2019年の間にできた。
2.
釋義
(1) 在本條例中,除文意另有所指外 ——
人員 (officer)包括僱員;
行政失當 (maladministration)指行政欠效率、拙劣或不妥善,並在無損此解釋的一般性的情況下,包括 —— (a) 不合理的行為,包括拖延、無禮及不為受行動影響的人着想的行為; (b) 濫用權力(包括酌情決定權)或權能,包括作出下述行動 —— (i) 不合理、不公平、欺壓、歧視或不當地偏頗的行動,或按照屬於或可能屬於不合理、不公平、欺壓、歧視或不當地偏頗的慣例而作出的行動;或 (ii) 完全或部分基於法律上或事實上的錯誤而作出的行動;或 (c) 不合理、不公平、欺壓、歧視或不當地偏頗的程序;
行動 (action)包括不作為、建議或決定; (11)
何ヶ月も先延ばしというのも、香港の行政機関ならではの非効率性であり、苦情の論拠になる。また、処理における企業側への一方的な加担は、それ自体不当行政行為として苦情を考慮できる要件である。
しかも、彼らのいうところの行動が、不作為という怠慢の規定化は呆れ返る。法律たる条例で不作為も行動だというが、行動をしない事は行動ではない。つまり、問題放任も行動だというのである。これは、逆に問題行動、怠慢だとして苦情の論拠になるということだ。
以上からも、香港の労働法制は雇用条例だけではないということが明白であるし、求人詐欺のケースはそれ全体として取り締まる部門統合的な求人広告条例が必須であり、異なる管轄ごとに跨がる領域が広いので、その間隙が法律の欠陥、無法地帯、無政府状態になっているのが現状である。企業の自主規制は、限りがあり、各労働者個人の自覚的な学習と認識力で求人詐欺のケースを防止し、被害を最小限に抑え、可能な限り有効な苦情申し立て、法的行動に出るというだけではそれらは最低限必須であれ、社会的には不十分である。これは、労働組合、政党、立法議員、そして政府行政機関の責務の問題でもある。このカテゴリーの労働問題も制度的な最終的解決が必要である。
付記として求人広告と、労働市場の動向判断基準に関してついでに述べると、香港では例え空席が実際なくても離職率が極めて高い職業で、しかも求人困難な職業ではたとえその部門が一年以内に消滅することが明白でも平気でその1、2ヶ月前まで求人広告を出すので要注意である。
2020年6月20日の東方日報の報道では、高離職率である警備業では例え掲載時点で空席がなくても常時大量に求人広告が出され、常に応募者一人当たりに何千も職位が配分されうる理論的な不均衡が生じている事が判明している。まず、高離職率の職業では、求人も同じ比率で困難であり、求人広告掲載時に空席がなくても、誰でもとりあえず応募してきたら雇用してから、合う合わないを後から判断すればいい、その間に誰か辞めていくだろうからという資本側の無責任な人材軽視の軽薄さと不安定さとをアプリオリに前提にしている。あるべき誠意がない。これ自体も求人詐欺である。
安進人力資源顧問董事總經理周綺萍解釋,物業顧問及代理屬低底薪、高佣金行業,不但須於戶外「跑數」,亦要遷就客人「睇樓」時間,甚至周未亦要工作,較為辛苦及壓力較大,
聘請員工普遍有一定困難。由於流失率高,她指業內傾向「落廣告請咗先,再睇吓適唔適合做」,故出現空缺遠超求職者人數的情況。(12)
であるからして、単に特定の企業がどんな職の求人広告を掲載しているかは、その内部でリストラが進んでいる事をそのまま反映しない。日本の職業紹介所のエージェントたちは、特定企業の求人動向をその求人広告掲載で直ちに短絡的に判断する欠点を有しているのが呆れる。香港の人事の広告戦略と手口に関して無知も甚だしい。それでは、労働者の権益が損なわれるだけである。
NOTES
僱傭條例; URL: https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20151108/bkn-20151108212132616-1108_00822_001.html
雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等; URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/joseijigyousya.html
第XII部 職業介紹所; URL: https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap57!zh-Hant-HK?xpid=ID_1438403464193_002
首4個月50宗求職騙案 涉款408萬; URL: https://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20190523/00176_044.html
網民疑假稱為示威者籌款 實為騙求職者借戶口洗黑錢; URL: https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200623/bkn-20200623214507888-0623_00822_001.html
「求職騙案」最新手法; URL: https://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/ccb/fst.php?msg_id=cct_31
第57章 《僱傭條例》; URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap57!zh-Hant-HK?xpid=ID_1438403464193_002
第57A章 《職業介紹所規例》; URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap57A
第362章 《商品說明條例》; URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap362!zh-Hant-HK
第486章 《個人資料(私隱)條例》; URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap486!zh-Hant-HK
第397章 《申訴專員條例》; URL:https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap397
勞工處物業代理保安職位逾萬個 業界破解少人求職原因; URL:https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200620/bkn-20200620020009201-0620_00822_001.html
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